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売り主の担保責任をやりました。

売り主には、帰責性がなくとも売り物に対して責任があるということですね。

ちゃんとしたものを売らなければいけません。食品の産地偽装なんか会社の責任を追及されても当たり前です。責任がある仕事ですから。

特定物についていわれています。不特定物などは、不良品ならば代わりがありますからそれでどうにかなります。

だいたい、買ったものに納得できないような瑕疵があれば取り替えてくれとか、買うのをやめたと言えます。

数が足りなかったり、面積が少なかったりの場合はその分代金を減らせと売り主に請求できます。

何となく、当たり前のような話ですが、法律的に考えると少しかしこまって構えてしまい、考えが固まってしまいます。

今、こうして書き込みをすると、記憶があやふやなのがよく分かる。自分の知識がまだ定着していないと言うことを感じる。反省。

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