法律上保護された権利を有するもの
取消訴訟の原告適格
法律の文言だけでなく、趣旨、目的、などにてらして結構広く認められている。
誰でも、訴訟できるわけではないが、条件がそれなりにあるということか。
昨日、聴講した事柄だが、いざ思い出すと、断片しか思い出せない。情けないな。
しかし、継続は力なり。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
取消訴訟の原告適格
法律の文言だけでなく、趣旨、目的、などにてらして結構広く認められている。
誰でも、訴訟できるわけではないが、条件がそれなりにあるということか。
昨日、聴講した事柄だが、いざ思い出すと、断片しか思い出せない。情けないな。
しかし、継続は力なり。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント