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2008年12月

法律上保護された権利を有するもの

取消訴訟の原告適格

法律の文言だけでなく、趣旨、目的、などにてらして結構広く認められている。

誰でも、訴訟できるわけではないが、条件がそれなりにあるということか。

昨日、聴講した事柄だが、いざ思い出すと、断片しか思い出せない。情けないな。

しかし、継続は力なり。

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